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相続税の計算に欠かすことのできないものとして法定相続人の調査があります。
法定相続人は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて、その戸籍謄本を精査することにより確定させていきます。
被相続人の方が戦争経験者だったり、それに近い時期の方の場合には戸籍を取り寄せてみると、認知をしていたり、今まで会ったことも、どこにいるかもわからない人が法定相続人だったりすることもあります。財産の調査と同じく相続の際には、まず最初に行う必要があります。
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相続が発生した場合、相続税の対象となる財産とならない財産があります。 続きを見る ≫
相続税の計算に欠かすことのできないものとして法定相続人の調査があります。 続きを見る ≫
遺産総額が基礎控除額をこえる場合には、原則としてその超える部分には相続税がかかります。 続きを見る ≫<
被相続人の財産は原則として法定相続人が相続します。孫は代襲相続でない限り、原則として相続権がありません。 続きを見る ≫<
山田孝志税理士事務所 代表税理士 山田孝志
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