遺産総額が基礎控除額をこえる場合には、原則としてその超える部分には相続税がかかります。
ただし、配偶者控除や未成年者控除、障碍者控除などの税額控除制度がありますので、遺産総額が基礎控除額をこえたからといって必ず相続税がかかるわけではありません。
基礎控除は法定相続人の人数により変わります。被相続人本人分として3000万円、法定相続人1人につき600万円となります。少し前まではそれぞれ5000万円、1000万円と金額が大きかったので、相続税を心配する人は多くはありませんでした。現在は税制改正により基層控除が減額されてしまったので、都内に不動産を持っていると相続税の心配をする必要が出てきてしまいました。
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